ORGANIC MOTHER LIFE
化粧品の裏面表示とは?
法定表示ラベルの作成ルールとガイドライン
OEM・ODM化粧品開発のための実践ガイド
COSMETIC LABELING GUIDELINES
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化粧品ブランドを立ち上げるとき、処方や原料、香り、容器のデザインにこだわる方は多いと思います。
しかし、化粧品を販売するためには、製品そのものの開発だけでなく、法律や業界ルールに沿った表示が必要です。
そのひとつが、化粧品の「裏面表示」です。
化粧品は肌や髪などに直接使用する製品です。だからこそ、消費者が内容を理解し、適切に使用できるよう、販売名や全成分、製造販売業者、製造番号、使用上の注意などを表示します。
ORGANIC MOTHER LIFEでは、植物原料の選定から処方開発、製造、ブランドづくりまでを大切にしています。
今回は、OEM・ODMで化粧品を開発する方に向けて、裏面表示に必要な情報とラベル制作時の注意点を詳しく解説します。
CHAPTER 01 / REQUIRED INFORMATION
化粧品の裏面表示に必要な10項目
化粧品の表示に関する公正競争規約では、直接の容器または被包などに、必要な事項を日本語で明瞭に表示することが求められています。
基本となる10項目
01|種類別名称
02|販売名
03|製造販売業者の氏名または名称および住所
04|内容量
05|製造番号または製造記号
06|使用期限(対象となる化粧品)
07|全成分表示
08|原産国名(必要な場合)
09|使用上または保管上の注意
10|お問い合わせ先
表示が必要な場所や省略できる条件は、項目ごとに異なります。
また、化粧箱がある製品では、外箱を開けなくても必要な情報が確認できるよう、外部の包装にも表示が求められる場合があります。
容器に何も記載せず、購入時に説明書を渡すだけでは、原則として必要な表示を満たせません。
CHAPTER 02 / CATEGORY NAME
01|種類別名称のルール
種類別名称とは、消費者がその化粧品の用途や種類を理解するための名称です。
例えば、化粧水、美容液、乳液、クリーム、洗顔料などが挙げられます。
原則として、化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則の別表に示された名称を基準に選びます。
種類別名称の確認事項
・消費者に用途が伝わる名称であること
・製品の実際の性質に合っていること
・括弧や枠組み、色替えなどで目立つように表示すること
・販売名に種類別名称が含まれる場合は所定の省略規定を確認すること
文字サイズ
種類別名称は、原則として7ポイント以上の文字を使用します。
表示面積などにより7ポイント以上での表示が困難な合理的理由がある場合は、4.5ポイント以上が認められることがあります。所定の小型容器には別の扱いがあります。
小さいラベルだからといって、自由に文字を縮小できるわけではありません。
CHAPTER 03 / PRODUCT NAME
02|販売名の決め方と注意点
販売名は、化粧品を法的に識別するための正式な名称です。
一般化粧品では、製造販売業者が所定の製造販売届出を行います。通常の一般化粧品の販売名について、都道府県から個別に承認を受ける制度ではありません。
ブランドとして使いたい名前が、そのまま販売名として適切とは限りません。
販売名を決める際の確認事項
・医薬品や医薬部外品と誤認されないこと
・虚偽や誇大な印象を与えないこと
・製品の効能効果を過度に保証しないこと
・剤形と名称に矛盾がないこと
・製品を特定できる名称であること
・他社の商標権を侵害しないこと
・製造販売届出の名称と表示が一致すること
シリーズ製品の販売名
香りや色のみが異なるシリーズ商品では、処方の相違や製品の識別方法に応じて、共通の販売名を使用できる場合があります。
ただし、処方や製品特性が大きく異なるものまで、自由に同一の販売名で販売できるわけではありません。
商標確認も忘れずに
販売名の届出と商標登録は別の制度です。
新しいブランド名を決める際には、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」などで既存の商標を確認することをおすすめします。
CHAPTER 04 / RESPONSIBLE COMPANY
03|製造販売元と発売元の違い
OEM・ODMで化粧品を開発する際、ブランドオーナーと実際の製造販売業者が異なる場合があります。
このときに理解しておきたいのが、製造販売元・製造元・発売元の違いです。
製造販売元
製品を市場に出荷する責任を負い、品質管理や安全管理を行う製造販売業者です。
製造元
製品の製造、充填、包装などを行う製造業者です。
発売元
ブランドを運営し、販売活動などを行う事業者です。
ブランドオーナー自身が化粧品製造販売業許可を持たない場合でも、許可を持つ製造販売業者へ委託することで、自社ブランドの化粧品を販売する方法があります。
ただし、ラベルには、法令上の責任を担う製造販売業者の名称と住所を適切に記載する必要があります。
製造販売業者の住所
表示する住所は、原則として総括製造販売責任者が業務を行う事務所の所在地です。
会社の登記上の住所や工場の所在地とは異なる場合があります。
お問い合わせ先
消費者から製品に関する問い合わせがあった際に、正確かつ速やかに回答できる連絡先を記載します。
電話番号などを表示する場合は、実際に対応できる窓口を設定しましょう。
CHAPTER 05 / NET CONTENTS
04|内容量の表示方法
内容量とは、容器や包装材料を除いた、化粧品そのものの量です。
重量で表示する場合
g または グラム
体積で表示する場合
mL または ミリリットル
個数で表示する場合
個・本・枚など
内容量は原則として平均量で表示し、表示量に対する不足側の公差は3%以内とされています。最少量である旨を明示して表示する方法もあります。
10gまたは10mL以下の小容量化粧品では、所定の条件により内容量表示を省略できます。
小容量化粧品で内容量を表示する場合は、複数製品の平均量や個々の製品の不足側公差について、別途基準があります。
また、内容数量が6以下で、包装を開かなくても数量を容易に確認できる場合などにも省略規定があります。
容器の大きさと中身の量
大きな容器に少量の化粧品を充填する場合は、内容量に対して容器が過大にならないよう注意が必要です。
製品の見た目だけでなく、消費者に誤認を与えない容量設計が求められます。
CHAPTER 06 / LOT NUMBER
05|製造番号とロット管理
製造番号または製造記号は、製品がどの製造単位に属するのかを識別するための情報です。
数字やアルファベットなどを組み合わせ、製造記録と照合できるよう管理します。
例えば、品質に関するお問い合わせがあった場合、製造番号から製造日、使用原料、製造工程などを確認する手がかりになります。
ロット管理が重要な理由
・製造履歴を追跡できる
・品質に関する問い合わせに対応できる
・不具合が発生した範囲を調査できる
・必要に応じて回収対象を特定できる
・製造記録と保管検体を照合できる
製造番号の表示には、小型容器などの特例が認められる場合もあります。
ただし、品質管理や製品回収を考えると、できる限り製造番号を表示する設計が望ましいと考えています。
OMLでも、化粧品の製造だけでなく、その後の品質確認や追跡可能性を大切にしています。
CHAPTER 07 / HOW TO USE & EXPIRATION
06|使用方法と使用期限
使用方法の記載
使用方法は、すべての化粧品で一律に同じ内容を表示するものではありません。
しかし、一般的な使い方と異なる製品や、使用量・放置時間・使用順序などに注意が必要な製品では、誤使用を防ぐために適切な説明が重要です。
例えば、洗い流すパック、二層式美容液、使用前に混合する製品などは、使い方を分かりやすく伝えることをおすすめします。
使用期限の表示
化粧品には、すべての製品で使用期限を表示する義務があるわけではありません。
製造または輸入後、適切な保存条件のもとで3年を超えて品質・性状が安定する化粧品は、通常、使用期限表示の対象外です。
一方、法令で指定された成分を含むなど、使用期限表示の対象となる製品では、適切な期限を表示します。
表示例
使用期限 2028年10月
使用の期限 2028.10
使用期限を設定する場合は、品質安定性に関する資料などを踏まえて判断する必要があります。
特に植物エキスや植物油を多く使用する化粧品では、色や香りの変化、酸化、微生物管理、容器との相性なども重要な確認事項です。
CHAPTER 08 / FULL INGREDIENT LABELING
07|全成分表示のルール
日本では、2001年4月から化粧品の全成分表示が原則として義務付けられています。
全成分表示は、製品に含まれる成分を消費者に伝えるための重要な情報です。
01|成分表示名称
化粧品の全成分には、適切な日本語の成分表示名称を使用します。
原料メーカーが使用している商品名や、英語のINCI名をそのまま日本国内の表示に使用できるとは限りません。
日本化粧品工業会の成分表示名称リストなどを参照して確認します。
02|配合量の順序
全成分は原則として、製品中の配合量が多い順に記載します。
ただし、配合量が1%以下の成分は、所定の条件に従って順不同で表示できます。
着色剤についても、規則で認められた表示順序があります。
03|キャリーオーバー成分
キャリーオーバーとは、原料に付随して製品へ持ち込まれる成分のうち、製品中の配合量では効能効果を発揮しないものなどを指します。
一定の条件を満たす場合は、全成分表示を省略できることがあります。
ただし、微量だからという理由だけで、すべての成分を省略できるわけではありません。
04|混合原料
複数の成分から構成される混合原料を使用する場合、原則として構成成分ごとに表示内容を整理します。
例えば、植物エキスの原料に水やBG、グリセリンなどが含まれる場合は、それぞれの成分を確認する必要があります。
05|香料
着香を目的とした香料組成物は、所定の条件に従い「香料」とまとめて表示できる場合があります。
一方、精油などを個別の化粧品原料として配合する場合は、原料の使用目的や組成を踏まえ、適切な成分名称を確認します。
06|植物抽出物
植物エキスを使用する際は、植物由来の抽出物だけでなく、抽出溶媒や品質保持成分の情報も確認します。
水、エタノール、BG、グリセリンなどが含まれる場合、それらが表示対象となるかを製品全体の処方と照らし合わせて判断します。
OMLの植物原料開発で大切にしていること
植物化粧品では、原料の由来だけでなく、抽出方法や溶媒、原料規格書の内容まで確認することが重要です。植物の魅力を伝えるためにも、全成分表示は正確である必要があります。
07|全成分表示を容器から省略できる場合
所定の条件を満たす場合、全成分を直接の容器ではなく、外箱、容器に固定されたタグ、添付文書などに表示できることがあります。
例えば、内容量50gまたは50mL以下の製品には、添付文書による表示が認められる場合があります。
ただし、容器の大きさや外箱の有無によって条件が異なります。
QRコードだけに全成分を掲載すればよいという扱いではありません。
CHAPTER 09 / COUNTRY OF ORIGIN
08|原産国名の表示
原産国名は、化粧品がどこの国で製造されたものなのかを示す情報です。
原則として、化粧品の製造を行った事業所の所在国が基準になります。
単にラベルを貼ること、外装を施すこと、製品を詰め合わせることなどは、原産国を決定する製造行為には含まれません。
また、海外で製造されたバルクを国内で小分けしただけでは、原産国が日本になるわけではありません。
原産国表示の例
日本製
Made in Japan
原産国 フランス
Made in Australia
日本製であることが消費者に明らかな場合などには、省略できることがあります。
一方、外国の地名や外国語を大きく使用したデザインなど、原産国を誤認させるおそれがある場合には、国産品であることを適切に表示する必要があります。
文字サイズ
原産国名についても、原則として7ポイント以上の文字サイズが求められます。
合理的な理由がある場合の4.5ポイント以上の例外や、小型容器の規定についても確認が必要です。
海外向け製品の場合
日本国内の表示ルールと、輸出先国の化粧品表示ルールは異なります。
オーストラリア、香港、欧州などへ輸出する場合は、それぞれの販売地域の規制を確認する必要があります。
CHAPTER 10 / SAFETY WARNINGS
09|使用上と保管上の注意
化粧品には、製品の種類や使用部位、配合成分などに応じて、使用上または保管上の注意を適切に表示する必要があります。
肌に合わない場合の対応や、目に入った場合の対処、保管場所などを伝えることは、消費者の安全を守るうえで重要です。
スキンケア化粧品の注意表示例
・お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください
・お肌に合わないときは使用を中止してください
・使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激などが現れた場合は使用を中止してください
・使用した肌に直射日光が当たり、異常が現れた場合は使用を中止してください
・傷やはれもの、湿疹など異常のある部位には使用しないでください
・異常が続く場合は皮膚科専門医などへ相談してください
上記は一般的な注意事項の例です。実際の表示原稿では、適用される業界基準や製品特性に沿った文言を確認してください。
洗顔料の注意表示
洗顔料では、目に入った場合の対処や、肌に異常が生じた場合の使用中止などを分かりやすく記載します。
製品によっては、目の周囲への使用方法や洗い流し方などの説明も必要です。
口紅・リップクリームの注意表示
唇に異常が現れた場合の使用中止や、傷・湿疹などがある場合の使用上の注意を確認します。
口唇に使用する製品として、適切な注意表示を設定する必要があります。
保管上の注意
・使用後はキャップをしっかり閉めてください
・乳幼児の手の届かないところに保管してください
・高温または低温の場所を避けて保管してください
・直射日光の当たる場所を避けて保管してください
・可燃性の製品では火気に注意してください
保管条件は、製品の安定性や容器仕様によって異なります。
また、注意文を表示したからといって、製造販売業者などの責任がすべて免除されるわけではありません。
CHAPTER 11 / CUSTOMER SUPPORT
10|お問い合わせ先の表示
化粧品の表示に関する公正競争規約では、消費者から問い合わせがあった場合に、正確かつ速やかに応答できる連絡先の表示が求められています。
製造販売元と発売元が異なる場合は、どの事業者が消費者対応を行うのかを事前に決めておくことが大切です。
表示原稿を制作する段階で、問い合わせ窓口の名称や連絡方法、対応体制まで確認しましょう。
CHAPTER 12 / RECYCLING LABEL
その他|プラマークと紙マーク
化粧品の容器や化粧箱では、法定表示とは別に、容器包装リサイクルに関する識別表示が必要になる場合があります。
プラスチック製容器包装や紙製容器包装については、資源有効利用促進法に基づく識別表示のルールを確認します。
識別マークのサイズ
印刷・ラベル
上下6mm以上
刻印・エンボス
上下8mm以上
識別マークは、容器包装の表面で見やすい位置に表示します。
複数の容器包装をまとめて表示する場合は、容器、キャップ、外箱などの役割名を併記するルールがあります。
なお、紙やプラスチックのすべての部材に、必ず個別のマークが必要というわけではありません。ラベルや複合素材などの扱いは、容器包装の構造によって異なります。
材質表示
PET、PP、PEなどの材質名を追加する場合は、実際の容器仕様と一致していることを確認します。
容器の仕様変更によって材質が変わることもあるため、表示原稿を確定する際は資材メーカーの情報を確認しましょう。
ガラス容器や金属容器については、プラ・紙マークと同じ識別表示義務が一律に課されるわけではありません。
CHAPTER 13 / LABEL DESIGN CHECKLIST
印刷前に確認したい表示チェックリスト
裏面表示の内容が完成したら、デザインに反映する前後で確認を行います。
01|販売名と届出内容が一致しているか
02|種類別名称が適切か
03|製造販売業者の名称と住所が正しいか
04|内容量の単位と数値が正しいか
05|製造番号を表示する場所があるか
06|使用期限の表示が必要か
07|全成分表示の名称と順序が正しいか
08|原産国表示が必要か
09|使用上と保管上の注意が適切か
10|お問い合わせ先が正しいか
11|文字サイズが規定を満たしているか
12|プラ・紙マークが適切か
13|容器と化粧箱の表示に矛盾がないか
14|英語表記と日本語表記に食い違いがないか
15|印刷前の最終確認が完了しているか
ラベルの再印刷は、開発費用や納期に大きく影響することがあります。
そのため、処方や販売名が確定する前に、表示原稿を最終印刷へ進めないことが重要です。
A MESSAGE FROM OML
美しい化粧品を創ることと
正しい化粧品を届けること
植物原料にこだわること。
処方にこだわること。
容器やデザインにこだわること。
そのすべてが、ブランドづくりの大切な工程です。
けれども、どんなに美しい製品であっても、使う人に正しい情報が届かなければ、本当に信頼されるブランドにはなれません。
裏面表示も、ものづくりの一部。
私たちは、製品が完成した瞬間だけではなく、お客様の手に届き、毎日の暮らしの中で使われるところまでを考えた化粧品づくりを大切にしています。
株式会社オーガニックマザーライフ
ORGANIC MOTHER LIFE
OEM / ODM DEVELOPMENT
あなたの想いを
ひとつの化粧品ブランドへ
植物原料の選定から処方開発、製造、ブランドづくりまで。
ORGANIC MOTHER LIFEでは、オリジナル化粧品のOEM・ODM開発を承っています。
開発の流れや製造については公式ページをご覧ください。

参考情報・関連リンク
化粧品の表示に関する公正競争規約
化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則
日本化粧品工業会|成分表示名称リスト
経済産業省|容器包装の識別表示に関するQ&A
株式会社地の塩社|化粧品企画「裏面表示」のルール
※本記事は2026年11月時点で確認できる公開資料を参考に、日本国内向けの一般化粧品について解説したものです。製品の種類、容器、販売方法、輸出先などにより適用条件は異なります。実際の表示原稿は製造販売業者が個別に確認してください。